飲食業の破産 

はじめに

静岡県内には飲食業を営む方々が多数いらっしゃいます。

コロナ化が終息を迎えつつあり、お客様も大分復帰してきたということが実感なようでありますが、コロナ融資の返済ができず、破産を考えている方々もいらっしゃいます。

当事務所でも、飲食店を長らく経営し、地域の中でも味が良いとの評判を得てきたにもかかわらず、やむなく閉店し、自己破産を選択せざるを得なかった会社がありました。

これらの会社経営者が、良質なサービスや接客、メニューを豊富に用意するなどの飲食業成功のための条件を兼ね備えていただけに、今回のコロナ禍はまことに残念でした。

客足が遠のき、売上げが減少し、無保証、無担保のコロナ融資を受けたにもかかわらず、それ程、売上げがあがらず、この7月から始まる返済を考えると夜も眠れないという方々の生の声を聞きますと、弁護士としても心が痛みます。

経営悪化に際しての対応

売上げがあがらないと店の賃料、人件費、仕入れの費用等の」経費を支払うことにも窮々となることが普通です。

経営者の中には所有のカードを利用して借金し、経営資金に充当する方もいらっしゃいます。

このような不正常なことを繰り返しますと、銀行への借入れ金の返済にも困ることになります。

このような場合、売上げの向上が見込めず、さらに借金の返済ができなくなった場合は閉店し、自己破産の選択をすることも1つの方法です。

その場合、雇用している従業員に対しては余裕をもって閉店の方針を説明し、他の職場へ移ってもらう方策を講じる必要があります。

即時解雇には1か月分の賃金を支払うことが必要になりますが、1か月前に解雇の予告をすれば、それを支払う必要はありません。

又、店舗については、家主に対して解約の申入れをし、早目に退去することが必要です。

その他、什器備品の処理等も必要になり、リース物件があれば、それをリース会社に返還しておく必要があります。

こういったことをして、静岡地方裁判所に自己破産の申立てをすれば、破産管財人の破産管財業務も軽減され、破産手続は円滑に進むことになります。

静岡地方裁判所への自己破産の申立ては当事務所に依頼を

当事務所では飲食店の破産を取り扱っています。

大きなレストランから小さなラーメン店まで規模の大小を問わず取り扱っています。

洋食、和食、中華等のあらゆるジャンルの飲食業を取り扱っています。

50年の歴史を有する当事務所には企業・個人の倒産に関する豊富な経験が蓄積しています。

今までに、飲食業の倒産も数多く取り扱ってきています。

あなたが少しでも経営に不安を感じた時は当事務所にご相談下さい。

当事務所が全力をあげてバックアップ致します。

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