個人再生とは

 
 
個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
 
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得等再生とがあります。

どのような場合に個人再生が可能か

①将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。

②住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。

  

個人民事再生の流れ

個人再生の一般的な手続きの流は以下になります。
  

1.弁護士から業者に受任通知書を発送


通知が業者に届いた時点で請求が止まります。 

2.個人民事再生を申立

弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。

3.再生手続を開始

裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。

4.再生計画案を作成

弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。

5.再生計画案を提出

(小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・業者に提出します。

6.書面決議

業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。

7.再生計画の認可

裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。

8.返済を開始

裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。
 

個人再生のメリット

○住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます


○取立行為の規制 弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。


○返済のストップ。弁護士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。但し、裁判所によっては、返済資金を確保したり、弁済が可能かどうか確認するために一定額の積み立てを求める場合もあります。


○利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。


○利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。


○過払金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払金の返還を求めることが可能です。


○自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
  

個人再生のデメリット

×信用情報機関に事故扱いとして登録されます。


×メリットはあっても、デメリットはほとんどありません。信用情報機関に事故扱いと
 して登録されますが5年から7年程度で抹消されます。借金はできませんが、銀行
 への預金、振込み、引き落としは自由にできます。

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