陳述書

自己破産申立ての際に提出する書類で一番厄介なのがこの「陳述書」です。陳述書の記載事項は複雑ですが、具体的には以下のような事柄を記載します。陳述書は、およそ10枚ほどあります。記載する事項は、およそ以下のような構成になっています。
 
①申立人の現在の状況
②家族構成
③職歴・結婚/離婚歴
④以前の生活状況
⑤債権者との状況
⑥借金の理由
⑦返済状況
⑧破産または関連事件継続の有無

『1枚目~申立者の現在の状況~』

現在の職業、職場、収入について記載します。特に注意するべきポイントはありませんが、職業が“会社の経営者の方”や“自営業者の方”は事業の清算との関連で法律的観点からの判断が必要になりますので、弁護士に依頼することをお勧めします。
 

『2枚目~家族構成~』

家族・同居人の「氏名」、「関係」、「年齢」、「職業」、「収入」などを記入します。家族の収入に関しては、ありのままを記入しましょう。家族に十分な収入があったとしても、保証人になっていなければ弁済は求められません。
 

『3枚目~職歴・結婚/離婚歴~』

職歴・婚姻歴は、当時の生活状況、収入などを想定し、借金の経緯と合わせて総合的に判断するために必要なものです。職歴の内容に関しては関係がありません。あくまでも当時の生活状況・収入と借金の経緯とを判断するためのものなので、ありのままを書くのがいいでしょう。
 

『4枚目~以前の生活状況~』

以前の生活状況の中でも浪費と考えられる部分について記載します。浪費による債務超過は、免責不許可事由になっていますが、現実的には裁判官の裁量により免責されることも多いのです。免責を得たいがために虚偽の記載をしようと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、裁判官の裁量で免責となる場合も多いですので、ありのままの事実を書くことが何よりも大切です。
 

『5~7枚目~債権者との状況~』

自己破産申立者と債権者の関係に関して記載します。裁判所によっては詳しく記載しなければならない場合もあります。過去に裁判所から届いた訴状や差押書、債権者との間で交わした書面を用意しておきましょう。また、債務の発生原因に関して記載する箇所もございます。この項目はチェックを入れるだけですが安易に『生活費が足りなかった』 という項目だけにチェックをせずに今一度、原因をしっかりと考えてチェックしましょう。こちらは裁判官も職歴や収入などと照らし合わせ判断していくことになります。虚偽の記載や、陳述書全体で辻褄が合わない部分があると、免責不許可になってしまうこともありますので、ありのままを事実を記載することが大切です。
 

『8枚目~借金の理由~』

詐術と廉価処分の有無、要は、他人を騙してお金を借りたことがあるのかを記載します。クレジットカードなどで商品を買って、すぐに不当に安い値段で転売や質入をしたことがないのかということを問われています。これも免責不許可事由の1つですが、買取り屋などからお金を借りるためにやむなくそのようにする債務者も多く、虚偽の記載はせずありのままを記載しましょう。そのような場合、裁判官の裁量で免責となる場合も多いのです。
 

『9枚目~返済状況~』

返済状況、過去の破産や免責の有無に関して記載します。
・健全な状態で、借入・返済をしていた時期はいつか
・自転車操業に陥った時期はいつか
・明らかに返済できないと分かった時期はいつか
について記載します。7年以内に免責を受けていた場合は、免責不許可事由になります。
 

『10枚目~破産または関連事件継続の有無~』

陳述書の最後は、今後の見通しや破産後どのように考え生活を送ろうとしているのか、破産申立人の意見を書くようになっています。免責決定がされて借金の支払いが免除されるということは、逆を言えば、返してもらえなくなる人がいるということです。今までの反省点や今後の生活をどのように送ろうと考えているのかなど、自己破産を申立てるあなたの思いの全てを書くようにしましょう。こちらの内容ももちろん裁判官が免責を許可するかどうか判断する重要な項目ですので、自分の正直な気持ちや思いを自分の言葉でしっかりと書くことが大切です。
 
以上、陳述書の書き方について項目別に解説しましたが、これは一般的な書き方についての説明のため、不明点や疑問点が多くあるかと思います。少しでも不安な点がありましたら弁護士に相談してください。皆様方の生活の立て直しのためのお手伝いをさせていただければ幸いです。当事務所は無料相談を実施しています。少しでも不安なことがございましたら是非、お気軽にお問い合わせ下さい。
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