自己破産のデメリット

自己破産にはマイナスなイメージや間違った認識が先行していますが、ほとんどの場合、破産で失うものは、さして多くはありませんむしろ生活の立て直しができる分、将来の生活にとっては多大なメリットになります。自己破産に伴うデメリットはあまりありませんが、デメリットだと思われることについて、簡単にですがお伝えします。
 

自己破産によるデメリット

①官報に記載される

官報は、政府発行の情報紙で、その中に破産した人の情報が記載されます
・手続きをした裁判所
・手続きをした日時
・破産者の名前
・破産者の住所
官報は、通常の場合、一般人が購読することは少なく、一般の人の目にとまることはほとんどありません。しかし、ヤミ金業者などはこの官報をチェックし、DMなどを送付してきます。一度、自己破産をしてしまうと7年間は自己破産は可能ですが、免責を得ることはできませんし、又、サラ金等からお金を借りることができません。ヤミ金にとっては、破産者が絶好の客になり、DM等で借金を勧誘するのです。放っておけば、いずれDMもこなくなりますので、甘い言葉にだまされないようにしましょう。
 
また、本籍地の市町村役場に、裁判所から破産手続きの決定が通知され、これにより本籍地の市町村役場が発行する身分証明書にも、破産した旨の情報が記載されます。(しかし、住民票や戸籍謄本には、破産したことは一切載りませんし、選挙権などの公民権を失うこともありません)
 
免責され復権することで、身分証明書からも破産者である旨が削除されます。また、身分証明書は第三者が取得することはできませんし、情報が掲載されるのは破産手続の期間中であり、免責決定が確定されれば削除されますので、ほとんど心配することはありません
 

②ブラックリストに載る

ブラックリストとは、信用情報機関の事故情報の事を指します。ここに掲載されると5年から7年の間は、サラ金、クレジット会社、銀行からの借入ができなくなったり、クレジットカードを使用することもできなくなります5年から7年が経過しますと、原則的に登録された情報が削除されますので、再度、クレジットカードを申込めたり、キャッシング利用が出来るようになります
 

③職業や資格の停止

破産をすると職業の欠格事由や資格停止があります。会社の役員や士業(例 弁護士、司法書士、行政書士、税理士など)、第三者の財産に関与する仕事(例、保険勧誘、証券会社外務員、質屋など)、また職業とはいえませんが、保証人や後見人等にもなることができません。しかし、これらの制限は免責決定が確定すれば復権いたします。あくまでも、免責を得るまでの期間中の制限ですので、あまり心配することはないと思います。
 

④保証人に請求がいく場合がある

自己破産によって免責が許可されても、借金の返済義務から解放されるのは申立てをした債務者本人のみです。つまり保証人は免責されません。そのため、保証人がついている借金に関しては保証人に請求がいくことになります。保証人がついていない場合や、保証会社が保証人となっていればそれほど問題ではありませんが、親族、友人、職場関係の方が保証人になっている場合には事情を説明し理解を得てもらう必要があります。
 
以上が自己破産におけるデメリットと思われることですが、ほとんどの場合、デメリットにもなりえないことが、ご理解いただけたものと思われます。
 
デメリットに焦点をあてて説明いたしましたが、上記したものが必ずあてはまるわけではございません。自己破産は相談者の債務状況はもちろん、その他の貯蓄状況・財産保有状況などによって大きく異なってきます。
 
もし何かご不明なことがあったり、ご自身で「もう無理だ」とあきらめたりなさらず、一度弁護士にご相談ください。きっと何か解決策がみつかると思います。多重債務者の中には自殺や犯罪を決行する人もいますが、これは愚の骨頂です。借金問題で解決できないことはありませんから、一人で悩まずお気軽に私ども弁護士にご相談下さい。
 

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