個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得等再生とがあります。
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②住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。
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弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
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弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。
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業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。
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○取立行為の規制 弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
○利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
○過払金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払金の返還を求めることが可能です。
×メリットはあっても、デメリットはほとんどありません。信用情報機関に事故扱いと
して登録されますが5年から7年程度で抹消されます。借金はできませんが、銀行
への預金、振込み、引き落としは自由にできます。
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