資産目録

資産目録は、破産申立者の現在の財産状況を把握するための資料です。不動産、保険、自動車、預貯金、積立、貴金属などあらゆる財産について、売却、名義変更、贈与、譲渡、解約、失効、質入れ、担保設定、借金のかたにとられたなどの処分行為があれば、必ず記載し、その事実が確認できる資料があれば添付することになります。
資産目録に記載する事項は、およそ以下のとおりです。
 
①不動産の有無
②現金・預貯金
③貸付金と自動車・バイクの有無
④生命保険、財産処分について
⑤財産の授受、財産分与と財産相続
 

『1枚目 ~不動産の有無について~』

所有する不動産の有無について記載します。所有している不動産がない場合にはチェックボックスに「なし」とチェックを入れます。場合によっては所有不動産がないことを証明するために、裁判官から無資産証明書の提出を求められることもあります。わからない場合には弁護士に相談するか問い合わせをしていただければと思います。一方、不動産を所有している場合には、登記事項証明書、固定資産評価証明書をもとに記載します。不動産を所有している場合には原則として同時廃止事件にはならず、管財事件となります。この場合は、個人で自己破産の手続をするのは困難ですので、ご自分でやろうと思わずにすぐに弁護士へ依頼することが望ましいと思います。
もっともオーバーローンであれば同時廃止事件となります。
 

『2枚目~現金・預貯金~』

2枚目は、1枚目に引き続き不動産に関する項目と、申立者の現金と預貯金について記載します。現金がある場合はいくらか、預貯金がある場合はいくらか、と金額を記載するだけですので、ここでの記載は特に難しいことはございません。しかし、添付する資料を用意するのが大変です。原則的に用意しなければならない資料は過去2年分の通帳のコピーです。これは裁判官が、申立者の持つお金の動きを把握するために必要なものです。複数の銀行の口座を持っている方は、大変ですが全ての通帳のコピーを取らなければなりません。裁判官にしっかりとした判断をしてもらうよう、面倒くさがらずに必ず全ての通帳のコピーを用意しましょう。
 

『3枚目~貸付金と自動車・バイクの有無~』

資産目録の3枚目は貸付金の有無と自動車・バイクの有無について記載します。貸付金がある場合は、相手方の名前や貸し付けている金額、回収できる可能性等を記載します。雛型に従って記載するだけで大丈夫ですので、特に、難しいことはないでしょう。
 
次に、自動車(バイク)を所有している場合は、車検証や登録事項証明書を元に正確に記入してください。また初年度登録から5~7年以内もしくは新車時の本体価格が300万円を超える車両の場合は、業者からの査定書を取得した上で、時価を記入します。注意点としては必ず車検証のコピー“を添付するということです。全て記載したからといって安心せずに、添付資料も忘れずに用意しましょう。
 

『4枚目~生命保険、財産処分について~』

生命保険や換金できる財産、過去2年間の財産処分の有無について記載します。保険契約の項目では、保険の名称や保険会社、加入年月日、毎月の保険料などを記載します。このとき、必ず保険会社が作成した“証書または解約払戻金の証明書”を提出しなければなりませんので注意しましょう。
 
換金できる財産の有無について記載する項目では、お金に換えることができ尚且つ20万円以上になる財産の所有について記載します。例えばゴルフの会員権や株式、貴金属などが該当するでしょう。
 
財産処分の有無について記載する項目では、過去2年の間に不動産などの財産を処分した経験の有無について記載します。売却はもちろん、借金のため取られたもの、質入れや生命保険の解約も含まれます。処分経験がある場合は、売却時の証明書や解約時の証明など、処分が証明できる資料を提出しなければならないので注意しましょう。
 

『5枚目~財産の授受、財産分与と財産相続~』

保険金・退職金などの財産の受け取り、離婚に伴う財産分与の有無、遺産相続の有無について記載します。財産の受け取りに関しては、 過去2年間で保険金や退職金、慰謝料などを受け取った経験の有無について記載します。もしあれば、時期や金額、具体的使い道について記載する必要があります。離婚に伴う財産分与と遺産の相続に関しては、特に難しい項目はなく、時期や分与・相続した金額や背景的事情について、ありのままを記載すれば問題ありません。
 
以上、資産目録の書き方について項目別に解説しました。しかし、上記の説明はあくまでも一般的な書き方についての解説のため、不明点や疑問点が多くあるかと思います。わからないからといって自分なりに考えて書くのではなく、少しでも不安な点がありましたら弁護士に相談してください。皆様方の生活の立て直しのためのお手伝いをさせていただければ幸いです。当事務所は無料相談を実施しています。少しでも不安なことがございましたら是非、お気軽にお問い合わせ下さい。
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