自己破産のメリット

自己破産にはマイナスなイメージや間違った認識が先行していますが、実際には破産で得るものは大きく、逆に、破産で失うものは少ないものです。自己破産とは、借金の支払義務を免除して、生活の立て直しができる唯一の債務者更生法なのです。ここでは、あなたにとって自己破産のメリットについて、お伝えしましょう。
 

①免責されれば、借金の返済義務がすべてなくなる

自己破産の最大のメリットは“返済に関する責任の免除”=“借金の支払い義務がなくなる”ことです。借金も、保証人としての義務も、かつての滞納家賃も、全部支払いを免れます。(しかし、滞納中である税金や罰金、社会保険料は免責されないので注意が必要です)免責後に得た給料は、新得財産といって返済に使う必要がありませんし、取立てにあうこともありませんので、生活の立て直しのため、自由に使うことができます。
 

②借金の取立てから解放され精神的に楽になる

銀行や大手のサラ金会社の場合はそうでもないかもしれませんが、いわゆる悪徳金融業者や、ヤミ金業者から借金をしていた場合は、取立て(督促)が厳しく、精神的に追い込まれてしまいます。しかし自己破産すれば、これらの取り立ても当然なくなりますので、平穏無事な生活を取り戻せ、精神的に楽になり、今後の社会生活にとって大きなプラスとなります。

【本人が手続きをする場合】

あなたが、地方裁判所に自己破産の申立てをすると裁判所から事件を受付けたという受理票が発行されます。それをあなたはサラ金会社やクレジット会社に送付しなければなりません。 その後の取立は、通達で禁止されていますので、止まります。弁護士などの法律家が関与していないと、その後も請求を行う悪徳業者もいますので、その場合、その取立てがとまらなければ金融庁や都道府県の金融課に通報するとよいでしょう。
 

【弁護士に頼んだ場合】

弁護士に手続きを依頼している場合は、弁護士から「受任通知書」が各債権者に送付され、それ以降、債権者は直接、債務者に取立て(督促)を行えないことになっています。弁護士との契約後業者からの催促があっても、返済する必要はありません。「この度破産することにしました。以後のことは弁護士にお願いしています。」と伝えてください。

③当面の生活に必要な費用・財産は手元に残せる

高価な財産は、当然、手放なさなければなりませんが、家具や家電、年数が経過した自動車、一部の生命保険(掛け捨てや、解約しても返戻金が少ないもの)は、普通に破産後も保有できます。これをみても、自己破産制度が罰を与えるものではなく、債務者の生活の立て直しの制度であることが、おわかりになるでしょう。
 
以上が自己破産の代表的なメリットです。自己破産することでの最大なメリットは、気持ちが楽になることです。
私どもの事務所は多重債務者の皆様方に寄り添い、皆様方の生活の立て直しのお役に立ちたいと思って、日々、活動していますので、どんな些細なことでもお気軽にお電話下さい。
 

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